ストーカー行為等の規制等に関する法律 その6

ストーカー規制法第九条・第十条で定められているのは、公安委員会の職務に関する規定などですので、被害を受けている方も含めて一般の方にはあまり関係のない部分ですので、簡単な説明とさせていただきます。

第九条(報告徴収等)

警察本部長等は、警告又は仮の命令をするために必要があると認めるときは、その必要な限度において、第四条第一項の申出に係る第三条の規定に違反する行為をしたと認められる者その他の関係者に対し、報告若しくは資料の提出を求め、又は警察職員に当該行為をしたと認められる者その他の関係者に質問させることができる。

令状は不要警告や仮の命令を求められたからといって、警察としても簡単にポンポンと出せるものではありません。法で定めたストーカー行為に当たることが実際に行われているかを確認しなければなりません。そこで、ストーカー行為をしたと認められる人物や、その他の関係者に話を聞いたり、資料の提出を求めることができるということです。
あえてこのような記述があるのは、「令状によらなくても出来ますよ」と言いたいわけです。

公安委員会は、禁止命令等をするために必要があると認めるときは、その必要な限度において、警告若しくは仮の命令を受けた者その他の関係者に対し、報告若しくは資料の提出を求め、又は警察職員に警告若しくは仮の命令を受けた者その他の関係者に質問させることができる。

警告や仮の命令という部分が「禁止命令」となっているだけですので、上記と同じ意味です。

第十条(禁止命令等を行う公安委員会等)

この法律における公安委員会は、禁止命令等並びに第五条第二項の聴聞及び意見の聴取に関しては、当該禁止命令等並びに同項の聴聞及び意見の聴取に係る事案に関する第四条第一項の申出をした者の住所若しくは居所若しくは当該禁止命令等並びに第五条第二項の聴聞及び意見の聴取に係る第三条の規定に違反する行為をした者の住所(日本国内に住所がないとき又は住所が知れないときは居所)の所在地又は当該行為が行われた地を管轄する公安委員会とする。

どこの公安委員会が担当するかということですね。被害者の住所、又はストーカー行為者の住所、もしくはストーカー行為が行われた場所を管轄する公安委員会ということになっています。

この法律における警察本部長等は、警告及び仮の命令に関しては、当該警告又は仮の命令に係る第四条第一項の申出をした者の住所若しくは居所若しくは当該申出に係る第三条の規定に違反する行為をした者の住所(日本国内に住所がないとき又は住所が知れないときは居所)の所在地又は当該行為が行われた地を管轄する警察本部長等とする。

前項と同じ内容ですが、こちらはどこの警察本部長が担当するかという違いです。

公安委員会は、警告又は仮の命令があった場合において、次に掲げる事由が生じたことを知ったときは、速やかに、当該警告又は仮の命令の内容及び日時その他当該警告又は仮の命令に関する事項で国家公安委員会規則で定めるものを当該他の公安委員会に通知しなければならない。ただし、当該警告又は仮の命令に係る事案に関する第五条第二項の聴聞又は意見の聴取を終了している場合は、この限りでない

公安委員会は全国の都道府県にあります。
そこで、警告や仮の命令があった後に居住地の変更などがあれば、該当する公安委員会にその旨を通知しなければならないことが定められています。

当該警告又は仮の命令に係る第四条第一項の申出をした者がその住所又は居所を他の公安委員会の管轄区域内に移転したこと。

引っ越しました「申出をした人」ですので、被害者が他の公安委員会の管轄地域に引っ越した場合などですね。




当該申出に係る第三条の規定に違反する行為をした者がその住所(日本国内に住所がないとき又は住所が知れないときは居所)を他の公安委員会の管轄区域内に移転したこと。

「第三条の規定に違反したもの」ですのでストーカーが、住所や居所を他の公安委員会の管轄地域に移った場合です。

公安委員会は、前項本文に規定する場合において、同項ただし書の聴聞又は意見の聴取を終了しているときは、当該聴聞又は意見の聴取に係る禁止命令等をすることができるものとし、同項の他の公安委員会は、第一項の規定にかかわらず、当該聴聞又は意見の聴取に係る禁止命令等をすることができないものとする。

公安委員会は、前項に規定する場合において、第三項ただし書の聴聞に係る禁止命令等をしないときは、速やかに、同項に規定する事項を同項の他の公安委員会に通知しなければならない。




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