探偵業法 第十九条 

次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

これも罰則規定ですが、第十七条や第十八条の規定による罰則との大きな違いは、懲役刑は無く罰金刑のみとなります。 したがって随分と軽い印象を受けるかもしれませんがじつはそうでもなく、探偵業法では同法において罰金刑以上となった場合、欠格事由に該当するとの規定がありますので、罰金(お金)だけの問題ではなく、以降五年間は探偵業をできなくなる(廃業)重い罰則である事に違いはありません。

四条第一項の届出書又は添付書類に虚偽の記載をして提出した者

探偵業の届出の際に虚偽の申請をした場合です。申請先は公安委員会ですので虚偽を申請してもすぐにバレるのですが、虚偽の経歴書などを提出して逮捕された事例もあります。

第四条第二項の規定に違反して届出書若しくは添付書類を提出せず、又は同項の届出書若しくは添付書類に虚偽の記載をして提出した者

第四条の二項とは、届出後の変更の届出に関する事項です。既に届出されている届出事項に変更があった場合は、探偵業者はこれを改めて届出る義務があります。
届出を怠ることはもちろん前項同様に虚偽はダメですね。

第八条第一項若しくは第二項の規定に違反して書面を交付せず、又はこれらの規定に規定する事項を記載しない書面若しくは虚偽の記載のある書面を交付した者。

第八条一項は契約前書面、同二項は契約後書面のことです。第八条にはこれらの書面に必ず記載しなければならない事項が列記されていますので、一つでも欠けていたり内容に虚偽が鮎場合などがこれに該当します。もちろん、これらの書面を交付しないなどはもってのほかですね。

第十二条第一項に規定する名簿を備え付けず、又はこれに必要な事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をした者

第十二条の第一項の名簿とは各営業所に備え付ける従業者名簿のことです。この名簿を備え付けないことはもちろん、虚偽記載も許されません。

第十三条第一項の規定に違反して報告をせず、若しくは資料の提出をせず、若しくは同項の報告若しくは資料の提出について虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出した者又は同項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者。

第十三条は報告と立ち入り検査の規定です。公安委員会への報告をしなかったり、報告した内容が虚偽であったり、若しくは立ち入り検査を拒んだり避けたりする行為です。

探偵業法 第二十条

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前三条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

非常にわかりにくい文章ですが、要約するとこういった内容になります。
探偵業者の従業者が、その探偵業者の業務遂行上、探偵業法第十七条から十九条で罰則が規定される違反行為を行った場合、当該従業者に対して罰則を適応させることはもちろん、その探偵業者自体にも罰則を与えるという意味で、いわるゆる「両罰規定」というものです。
探偵業法第十一条では、従業者が適正な探偵業務を行えるように教育する義務を課していますので「従業者が勝手にやったことだから会社和関係ない」とは言わせないということですね。