探偵業法 第十四条 指示
公安委員会は、探偵業者等がこの法律又は探偵業務に関し他の法令の規定に違反した場合において、探偵業の業務の適正な運営が害されるおそれがあると認められるときは、当該探偵業者に対し、必要な措置をとるべきことを指示することができる
「この法律」とは探偵業法ということですが、「探偵業務に関し他の法令に」とは探偵業法以外の法律を指しますので、探偵業務上何らかの違法行為か有り、それによって探偵業の適正な運営が害されると見止まられる時に「指示」をするということです。
また、この「指示」とは、言葉以上に強力なもので、従わない場合は次の探偵業法一五条に規定される「営業の停止」処分や探偵業法一八条に規定される罰則か適応されます。
尚、この「指示」とは行政手続法第一三条第1項2号の規定による「不利益処分」に該当するため、弁明の機会が与えられます。