探偵業法 第八条 重要事項の説明等
探偵業者は、依頼者と探偵業務を行う契約を締結しようとするときは、あらかじめ、当該依頼者に対し、次に掲げる事項について書面を交付して説明しなければならない。
「あらかじめ」とありますので、契約前に以下の重要な事項を書面で依頼人に提示することを義務付けています。一般に 「契約前書面」や「重要事項説明書」と言われる書面で、契約した消費者が後になって「知らなかった」「聞いていなかった」といったトラブルを無くすために非常に重要なものです。以下は、法律で定められた絶対に記載しなかればならない事項です。
尚、この書式や形態は定められていないため、複数の書面であったり、パンフレットなどでも構わないことになっています。



5第十条とは「秘密の保持」に関する事項で、探偵は業務上知り得た人の秘密を漏らしてはならないことが定められています。もちろんこれは、ご契約者だけではなく、お問い合わせの時点から守らなければならない守秘義務です。

こうした「安心」の取り組みで、プログレスは創業以来トラブル・クレーム 0件。 







