探偵業法 第四条
探偵業を営もうとする者は、内閣府令で定めるところにより、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)に、次に掲げる事項を記載した届出書を提出しなければならない。この場合において、当該届出書には、内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
条文では「都道府県の公安委員会」に届出となっていますが、実務上は営業する探偵事務所を所轄する、警察の生活安全課に届け出ることになっています。
一 | 商号、名称又は氏名及び住所 |
説明するまでもありませんが、法人の届出であればその商号、名称とその住所。 |
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二 | 営業所の名称及び所在地並びに当該営業所が主たる営業所である場合にあってはその旨 |
主たる営業所とは複数の営業所を持つ場合、探偵業に関わる営業の中心となる営業所をさします。 |
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三 | 第一号に挙げる商号、名称、若しくは氏名又は前号に挙げる名称のほか、当該営業所において広告又は宣伝する場合に使用する名称があるときは当該名称 |
宣伝広告や営業の便宜上など、商号と異なるものを使用する場合には、これについても届出をしなければなりません。 |
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四 | 法人にあっては、その役員の氏名及び住所 |
役員全員の氏名と住所の届出が必要となります。したがって、一人でも役員の変動等がった際には商業登記の変更とともに、探偵業法においても変更の届出をしなければなりません。 |
2 | 前項の規定による届出をした者は、当該探偵業を廃止しとき、又は同項各号に挙げる事項に変更があった時は、内閣府令で定められるところにより、公安委員会に、その旨を記載した届出書を提出しなければならない。この場合において、当該届出書には、内閣府令で定める書類を添付しなければならない。 |
届出をした内容に変更があった場合には、その都度変更の届出をしなければなりません。 |
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公安委員会は、第一項又は前項の規定による届出(同項の規定による届出にあっては、廃止に係るものを除く。)があったときは、内閣府令で定めるところにより、当該届出をした者に対し、届出があったことを証する書面を交付しなければならない。 | |
届出があったらそのことを証明する書面(探偵業届出証明書)が交付されます。各探偵業者はこの証明書を営業所の見やすい場所に提示しなければならないことになっていますので、探偵業者に行ったらまず、この証明書があるかを確認しましょう。 |