慰謝料の請求について

最も代表的な対応の一つが慰謝料の請求です。これは民法上明文で記されているわけではありませんが夫婦間の基本的な義務として貞操義務があると解されていることから、この貞操義務に違反したことによる、民法上の損害賠償請求権に基づき請求することができる正当な権利です。

民法709条(不法行為による損害賠償)

故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害したものは、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。


民法710条(財産以外の損害の賠償)

他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は、他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負うものは、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。

お金で済む問題ではありませんが、妻の不貞行為によって被った精神的な苦痛を金銭に置き換えて請求するもので、浮気をした妻、又は相手の男性、若しくはその双方に請求することができます。

慰謝料は金銭的な負担を負わせるばかりでなく、慰謝料を請求されること自体でも相手方に大きな精神的なダメージを与えることにもありますので、当事者の関係をすっぱりと断絶させる効果も期待できます。というのも、特に男性は女性と比較して、こういったことには精神的に弱く、慰謝料の請求をしただけでうろたえてしまうケースが多く見受けられます。
そのうろたえる様を見た女性が男性に対して一気に冷めてしまうこと。
また、慰謝料の請求を受けたことでうろたえる男性に、その後も不貞関係を続けるような気も無くなるといったことが挙げられます。

このように、慰謝料というと単にお金で解決するだけとお考えの方もいらっしゃいますが、実は精神的にもさまざまな効果を与えることが可能ですので、離婚や関係改善など、真逆の目的であってもタイミングや請求の方法などによってさまざまな効果を期待することができる一つの手段といえます。

慰謝料が請求できない場合

上記のように、慰謝料の請求は法律に基づいた正当な権利であり、相手方にはその支払い義務があるのですが、法律に基づく以上いくつかの要件があります。

結婚していないと請求できない?

貞操義務は夫婦間に定められた義務です。したがって、いわゆる”彼女”が浮気をしたとしても法律上は不貞行為に当たらず、請求すること自体は自由ですが、相手方は支払う義務がありませんので、自主的に支払うというならば受け取ることはできますが、まず応じることは無いでしょう。
では、内縁や婚約者の場合はどうでしょうか?
結論からいうと、いずれの場合でも結婚に準ずる関係と解されていますので不貞行為に該当し、内縁の妻若しくは婚約した彼女、もちろんその相手の男性などに支払い義務が生じます。

結婚していることを知らなかった?

民法では「故意」又は「過失」があった場合、損害賠償を支払う義務と規定しています。ここでいう「故意」とは結婚していることを知っているという意味です。
実際に不貞行為をした妻に関しては、自分が結婚していることを知らないなんてことはありませんから、これは相手の男性に請求する場合に問題になります。仮に相手の男性が、女性が結婚していることを知らず、いわゆる普通の恋愛関係の中で肉体関係を持ったのであれば損害賠償の支払い義務が無いということになります。
もちろん、結婚の事実を知らないということはあまり無い話ですが、相手方の男性としては慰謝料を支払いたくないので「知らなかった」という嘘をつくことは珍しいことではありません。もちろん、こういった嘘に対する対抗手段もありますからご安心ください。
「過失」とは、”結婚していることを知らないことに落ち度がある”ということになります。本当に知らなかったとしても通常の注意をすれば十分に結婚していることを知ることができたにもかかわらず、それを怠り知らない場合がこれにあたります。
極端な話、一般的には既婚者である可能性が高い年齢の女性が、左手の薬指にリングをはめているにもかかわらず結婚しているかどうかを聞いたことも無い。このような場合は完全に落ち度があるといってもよいでしょう。

慰謝料請求には期限がある?

「時効」という言葉をご存知かと思います。
実は、民法上の損害賠償の請求権にも、この「時効」があります

民法724条

不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及加害者を知ったときから三年間行使しないときは、時効によって消滅する。不法行為のときから二十年を経過したときも、同様とする。

簡単に言えば、浮気の事実を知った「その時」から起算して、3年間請求をしなかったら、損害賠償の請求権は消滅するということです。仮に請求したとしても相手方に、法律上支払う義務が無くなるということです。大事なのは「損害及び加害者」ですので、誰が加害者かがわからない場合、時効にかかわる期間はスタートしません。
浮気の事実がわかった場合、自分の妻は当然わかりますが、相手の男性がわからない場合もあるでしょう。この場合、妻に対する損害賠償請求権の時効にかかわる期間はスタートしていますが、相手方の男性が誰かわからないので、その男性に対する慰謝料請求権の時効にかかわる期間は始まりません。

たとえば、妻の浮気の事実を知ってから、5年後に相手の男性が誰かわかった場合、その男性に対しての慰謝料請求はまだ可能ということになります。つまりこの男性に対する慰謝料請求権の時効については、この時点から新たに3年という期間のカウントが始まります。

条文後半の「不法行為のときから二十年を経過したときも、同様とする」とは、仮に浮気の事実を知らないまま時が過ぎ、浮気をしたときから起算して20年経過後に浮気の事実に気がついても、既に時効が成立することによって慰謝料の請求権は消滅してしまうということです。



ご説明させていただいた上記の要件のほか、実効的に慰謝料の請求をするにはいくつかの重要なポイントを踏まえなければなりません。プログレスでは浮気調査そのものばかりでなく、ご相談者の思いを第一にさまざまなアドバイスも行っておりますので、是非一度ご相談ください。