慰謝料の請求について
世間では「浮気」といえば、すぐに「慰謝料」を連想される方が多いほど、ポピュラーな対応の一つです。
お金で済む問題ではないのは事実ですが、慰謝料は金銭的な負担を負わせるばかりでなく、慰謝料を請求されること自体が相手方に大きな精神的なダメージを与えることにもなりますので、不貞行為という裏切りに対し、夫やその浮気相手に対して、法律上正当に行うことができるペナルティの一つとも考えることができます。
民法709条(不法行為による損害賠償)
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害したものは、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
民法710条(財産以外の損害の賠償)
他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は、他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負うものは、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。
また、こういった精神的効果は浮気問題解決の大きな材料になることもあります。
たとえば、夫に浮気をすっぱりと辞めさせ、夫婦の関係改善を望まれる場合などでも、浮気相手の女性に請求することによってさまざまな効果が期待できます。
まず、多くの女性にとって、不倫をした挙句に慰謝料の請求まで受けたということは、誰にも話すことができないほど恥ずかしいことです。話がこじれることによって調停や裁判など問題が大きくなり、周囲に知られてしまうこと懸念し、すっぱりと不適切な関係を清算するきっかけにさせる効果などが考えられます。
また、浮気相手の女性に慰謝料請求するということは男性にとって、これほど面目の無いことはありません。
一つの事例ではありますが、このように慰謝料とはお金で解決するということだけでなく、実は精神的にもさまざまな効果を与えることが可能ですので、離婚や関係改善など、真逆の目的であってもタイミングや請求の方法などによってさまざまな効果を期待することができる一つの手段といえます。
慰謝料が請求できない場合
上記のように、慰謝料の請求は法律に基づいた正当な権利であり、相手方にはその支払い義務があるのですが、法律に基づく以上いくつかの要件があります。
結婚してないと請求できない?
貞操義務は夫婦間に定められた義務です。したがって、いわゆる”彼氏”が浮気をしたとしても法律上は不貞行為に当たらず、請求すること自体は自由ですが、相手方は支払う義務がありませんので、自主的に支払うというならば受け取ることはできますが、まず応じることは無いでしょう。
では、内縁や婚約者の場合はどうでしょうか?
結論からいうと、いずれの場合でも結婚に準ずる関係と解され、過去の裁判でもその権利が認められていますので内縁の夫若しくは婚約した彼氏、もちろんその相手の女性などに支払い義務が生じます。
結婚していることを知らなかった?
民法では「故意」又は「過失」があった場合、損害賠償を支払う義務と規定しています。ここでいう「故意」とは結婚していることを知っているという意味です。
実際に不貞行為をした夫に関しては、自分が結婚していることを知らないなんてことはありませんから、これは相手の女性に請求する場合に問題になります。
仮に相手の女性が、ご主人が結婚していることを知らず、いわゆる普通の恋愛関係と思い込んでいて肉体関係を持ったのであれば、損害賠償の支払い義務が無いということになってしまいます。
もちろん、こういった嘘に対する対抗手段もありますからご安心ください。
実際、相手方の女性としては慰謝料を支払いたくないので「知らなかった」という嘘をつくのは常套手段といってよいほどですので、事前にしっかりとした対策をとっておけば安心ですね。
次に「過失」ですが、これは”結婚していることを知らないことに落ち度がある”ということになります。本当に知らなかったとしても通常の注意をすれば十分に結婚していることを知ることができたにもかかわらず、それを怠り知らない場合がこれにあたります。
極端な話、一般的には既婚者である可能性が高い年齢の男性が、左手の薬指にリングをはめているにもかかわらず結婚しているかどうかを聞いたことも無い。このような場合は完全に落ち度があるといってもよいでしょう。
夫が浮気相手に離婚すると嘘をついていたら?
これもよくあるパターンです。離婚するとまで確定的でなくとも、離婚調停中だとか、妻とは不仲で別居しているとか、家庭内離婚状態だとか、とにかく家庭・夫婦が崩壊寸前であるという嘘をつく男性は多いです。夫婦仲が円満で仲がいいといいながら女性は口説けませんからね。
そんな嘘を真に受けたのか詭弁かはわかりませんが、慰謝料の請求の際にこういったことを挙げ「既に婚姻関係が破綻しているので不貞行為に当たらない」として慰謝料の支払いを拒否してくるケースも多く見受けられます。
実際婚姻関係の破綻を理由に不貞行為に当たらないとした裁判例もありますので、荒唐無稽なことを要っているわけではないのですが、これに関してはあまり心配することはありません。事案によって総合的に判断されますので画一的な基準があるわけではありませんが、単に数年別居しているとか、離婚調停をしているというだけで「婚姻関係の破綻」と判断されることはまずありえません。
とはいえ、こういった繊細な法的判断が必要な事に関しては、弁護士の先生などの専門家に十分に事情を説明した上で判断をいただいておいたほうが賢明です。
離婚しなくても慰謝料はもらえる?
慰謝料は不貞行為によって生じた精神的苦痛をお金に換算した損害の賠償で、不貞行為を原因として離婚をしなければ請求できないというものでありません。
つまり、離婚をする、しないと、慰謝料は関係がないと言うことです。
ただし、全く関係が無いわけでなく、不貞行為によって離婚にまで至った場合と、離婚まではしなかった場合では綜合的な精神的な苦痛の度合いも違うという観点からか、離婚至った場合のほうがより多くの慰謝料が認められる傾向があります。
慰謝料請求には期限がある?
「時効」という言葉をご存知かと思います。
実は、民法上の損害賠償の請求権にも、この「時効」があります。
不貞行為の証拠を掴んでも、それそれのご事情などでそれを活用するタイミングが遅くなることもあるでしょう。たとえば、慰謝料と共に離婚なども合わせてお考えの場合など、お子さんが学校を卒業するまで待ってから、といったお考えの方もいらっしゃるのですが、時効が成立してしまうと相手は慰謝料の支払いを拒むことができてしまいます。
民法724条
不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及加害者を知ったときから三年間行使しないときは、時効によって消滅する。不法行為のときから二十年を経過したときも、同様とする。
簡単に言えば、浮気の事実を知った「その時」から起算して、3年間請求をしなかったら、損害賠償の請求権は消滅するということです。仮に請求したとしても相手方に、法律上支払う義務が無くなるということです。大事なのは「損害及び加害者」ですので、誰が加害者かがわからない場合、時効にかかわる期間はスタートしません。
浮気の事実がわかった場合、自分の夫は当然わかりますが、相手の女性がわからない場合もあるでしょう。
というのも、浮気の事実が発覚し、夫にしての女性が誰なのか問いただしたとしても、夫はこれに答える法的な義務は無く、頑として女性の素性を明かさなければ調べるすべは限りなくなくなってしまいます。こういったことを防ぐために、プロの探偵による浮気調査では不貞行為の確認後に、浮気相手がどこの誰かを確認する調査をあわせて行うことが有効です。
話がそれてしまいましたが、事例のように相手の女性がわからない場合、夫に対する損害賠償請求権の時効にかかわる期間はスタートしていますが、浮気相手の女性に対する慰謝料請求権の時効にかかわる期間は始まりません。たとえば、夫の浮気の事実を知ってから、5年後に相手の女性が誰かわかった場合、その女性に対しての慰謝料請求はまだ可能ということになります。つまりこの女性に対する慰謝料請求権の時効については、この時点から新たに3年という期間のカウントが始まります。
条文後半の「不法行為のときから二十年を経過したときも、同様とする」とは、仮に浮気の事実を知らないまま時が過ぎ、浮気をしたときから起算して20年経過後に浮気の事実に気がついても、既に時効が成立することによって慰謝料の請求権は消滅してしまうということです。
たとえば押入れの奥から、20年以上前に夫が温泉に不倫旅行をしていた写真が出てきたといった場合などがこれにあたります。残念ですが、このケースでは時効が成立してしまっています。
ご説明させていただいた上記の要件のほか、実効的に慰謝料の請求をするにはいくつかの重要なポイントを踏まえなければなりません。
プログレスでは浮気調査そのものばかりでなく、ご相談者の思いを第一にさまざまなアドバイスも行っておりますので、是非一度ご相談ください。