ストーカー行為等の規制等に関する法律 その2
前ページのストーカー規制法第一条から第三条で、どのような行為がストーカー行為にあたるかがわかりました。ここからは警察に対応を求めると、どのようなことをしてくれるかということが記されています。
第四条(警告)
警視総監若しくは道府県警察本部長又は警察署長(以下「警察本部長等」という。)は、つきまとい等をされたとして当該つきまとい等に係る警告を求める旨の申出を受けた場合において、当該申出に係る前条の規定に違反する行為があり、かつ、当該行為をした者が更に反復して当該行為をするおそれがあると認めるときは、当該行為をした者に対し、国家公安委員会規則で定めるところにより、更に反復して当該行為をしてはならない旨を警告することができる。
とても読みにくい文章ですが要約するとこうなります。
警察は、ストーカー行為の被害あっているので、本人に警告してくださいという申し出があって、なおかつその人物がストーカー行為をさらに何度も行うおそれがあると認められる場合には、その人物に対し「あなたのしていることはストーカー行為に当たるから、もうしないでくださいね」と警告をしてくれるということです。この「警告」とは俗に言う行政指導というものです。
問題なのは警告の相手と連絡がつくかどうかです。相手がわかっていても自宅にいなかったり電話がつながらないなどの場合は警告できません。「三鷹ストーカー事件」では、相談に行ったその日に警察官が警告をするために電話をしているのですが、電話に出ないため留守番電話に警察に電話するようにメーっセージを残したそうですが、果たしてこれは適切な対応なのか疑問があります。それに、そもそもストーカーがどこの誰かもわからないといったケースでは警告のしようがもありません。
2 | 一の警察本部長等が前項の規定による警告(以下「警告」という。)をした場合には、他の警察本部長等は、当該警告を受けた者に対し、当該警告に係る前条の規定に違反する行為について警告又は第六条第一項の規定による命令をすることができない。 |
「一の警察本部長等が・・」というのがちょっとわかりにくいのですが、簡単に言えばどこかの警察署に警告を発してもらったら、ほかの警察署に重複して警告してもらうことができないということです。極端な話、新宿区に住んでいる被害者が、心配なので23区すべての警察署から警告を出してもらおうというのは無理ということですね。 |
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3 | 警察本部長等は、警告をしたときは、速やかに、当該警告の内容及び日時を第一項の申出をした者に通知しなければならない。 |
警察は申し出に基づいて、ストーカーに警告をした時には、その警告した日時やの内容を、申し出した被害者に通知しなければならないということです。 |
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4 | 警察本部長等は、警告をしなかったときは、速やかに、その旨及びその理由を第一項の申出をした者に書面により通知しなければならない。 |
何らかの理由で警告をしなかった場合、警告しなかったこと、警告しなかった理由を必ず書面で通知することになっています。 |
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5 | 警察本部長等は、警告をしたときは、速やかに、当該警告の内容及び日時その他当該警告に関する事項で国家公安委員会規則で定めるものを都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)に報告しなければならない。 |
これは警察内部の取り扱いに関する決まりですので、説明は割愛します。 |
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6 | 前各項に定めるもののほか、第一項の申出の受理及び警告の実施に関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める |
これも警察内部の取り扱いに関する決まりですので、説明は割愛します。 |