探偵業法(探偵業の業務の適正化に関する法律)
正式には「探偵業の業務の適正化に関する法律」といって,日本で始めて「探偵業」を対象とする法律として誕生しました。
創業以来、安心して誰もが気軽に利用できる、新しい探偵業界を目指す総合探偵社プログレスにとっても待望の法律といえます。
まだまだ改善の余地はたくさんあると思いますが、探偵業の根幹を成す法律ですので私たち探偵業を営む者は勿論ですが、探偵調査をお考えの方には消費者としてご自身の権利利益を守るため、事前に把握しておくことも一つの手段であると考えます。
探偵業法 第一条(目的)
この法律は、探偵業について必要な規制を定めることにより、その業務の運営の適正を図り、もって個人の権利利益の保護に資することを目的とする。
第一条は宣言文ですね。堅苦しい言い方ですが以下のような意味です。
「探偵業法」は、これまで各社が自由におこなっていた業務に関し、国が一定の基準を作り、これを監督することによって適正に運営させことによって、利用する消費者を守るために作られた法律ということですね。
探偵業法 第二条(定義)
この法律において「探偵業務」とは、他人の依頼を受けて、特定人の所在又は行動についての情報であって当該依頼に係るものを収集することを目的として面接による聞込み、尾行、張込みその他これらに類する方法により実地の調査を行い、その調査の結果を当該依頼者に報告する業務をいう。
探偵業法が適応される「探偵業務」とは、具体的にどのような業務を指すのかを定めた条文です。
ここでは探偵の具体的な業務として「尾行」や「張込み」、「聞き込み」などによって収集した情報を依頼人に報告することが探偵業務として定義がされています。
探偵をしていると、「尾行とかって違法じゃないの?」と聞かれることが多々ありますが、こうして法律の条文になっているように「尾行」や「張り込み」そのものは違法というわけではありません。尤も、その目的や手段によっては違法になる場合があります。たとえばストーカー行為などがそれにあたるでしょう。
さて、ここでポイントとなるのはまだあります。「他人の依頼を受けて」というところ。
例えば写真週刊誌のフリーカメラマンやフリージャーナリストといった職業の方は、対象人物を追いかけて写真を撮り、インタビューするなど、見方によっては探偵に近いような業務を行っています。しかしながら彼らは誰の依頼を受けているわけでなく、単に自分の収益のために行っているので探偵業ではないということですね。
ちなみに、現在のところ盗聴器や盗撮器の発券業務に関しては、探偵業法に明文での記載されていません。つまり、盗聴発見だけを行ういわゆる「盗聴発見専門業者」は探偵業ではなく、届出義務すらないということになりますので、不良業者を見抜くことが難しいかもしれません。
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