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スマホ不正遠隔操作事件(重大ストーカー事件)

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探偵業届出証明:東京都公安委員会第30170054号
tel:08008886669
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スマホ不正遠隔操作事件とは

ウィルス犯罪の法律適応この事件は、ご紹介している他のストーカー事件と違い、殺人事件まで発展しているわけではありませんし、そもそも「ストーカー規正法」で規定されている「ストーカー行為」には該当しません。しかし、あえてこの事件を取り上げるには大きな理由があります。
その理由は、この事件が今後ますます増えることが予想される、スマートフォンのアプリを悪用した事件で、初めて「不正指令電磁的記録供用罪」が適用された事例だからです。そして、ストーカー規制法で規定するストーカー行為に該当しなくとも、被害者からすればストーカー行為に他ならない悪質な「つきまとい」にほかなりません!。


事件概要

無断で盗難・紛失対策アプリをダウンロード平成26年4月9日、広島県警サイバー犯罪対策課などは、東広島市立安芸津中教諭(現在は休職中)の中川省志被告(43歳)を不正指令電磁的記録供用容疑で再逮捕した。
同容疑者は既に知人女性の旅行予約サイトのパスワードを無断で変更して会員サイトにアクセスした疑いで3月に逮捕されており、現在(今回の再逮捕時)不正アクセス禁止法違反罪で起訴されている。


犯行に至る過程

スマホ盗難・紛失対策アプリ中川容疑者は昨年2月、「盗難防止のため」と説明して女性のスマートフォンに「盗難・紛失対策アプリ」をダウンロードした。
このアプリ、確かに盗難や紛失時に威力を発揮するが、悪用されるとほとんどすべてのプライバシーが覗き見されてしまうおそりしいアプリです。

それから約5ヵ月後の7月には女性が機種変更をしたが、中川容疑者は女性が目を放した隙に再び新しいスマホに無断でインストールした。

このアプリはインストールしていても、盗難などの際に犯人にアプリの存在に気づかれないように待ち受け画面にアイコンを表示させない機能がついているが、自分の個人情報が朗詠していることに気づいた被害女性が昨年11月に警察に相談。今回の再逮捕へとなった。

報道によると、中川容疑者は昨年7月から8月にかけて女性のスマートフォンを遠隔操作し、音声記録666回、通話履歴確認399回、位置情報検索35回、写真動画撮影、データ削除などを行ったというからプライバシーもなにもあったものではない。
早急に適切な法整備が望まれます。

スパイアプリとは

今回使用されたのはイタリアで作成されたソフトで、IDとパスワードを使用して専用サイトにログインすることで、アプリをインストールしたスマートフォンを遠隔操作することが可能で、音声の録音や写真・動画撮影、通話履歴の確認、GPSを利用した位置情報などを指定したアドレスに転送できるソフト。
一応、「盗難・紛失対策アプリ」と銘打っているが、勝手にインストールされた場合、これほど恐ろしいものはありません。
以前からこういったアプリは問題となっていますが、逮捕されたのは初。とはいえ、今のところの自衛策としてはこういったアプリが勝手にインストールされないようにするには「目を離さない」「人に貸さない」「ロックをかけておく」など、原始的な方法しか対応の使用が無いのが現状。

不正指令電磁的記録供用罪

正直、意味がよくわかりませんね。
不正指令電磁的記録供用罪(コンピュータ・ウイルス供用罪)(刑法第168条の2第2項・第3項)簡単に言うと「コンピューターウィルス」にかかわる法律で、平成23年7月から施行さました。
条文を見てみましょう。


~第168条の2(不正指令電磁的記録作成等)~

正当な理由がないのに、人の電子計算機における実行の用に供する目的で、次に掲げる電磁的記録その他の記録を作成し、又は提供した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

人が電子計算機を使用するに際してその意図に沿うべき動作をさせず、又はその意図に反する動作をさせるべき不正な指令を与える電磁的記録
前号に掲げるもののほか、同号の不正な指令を記述した電磁的記録その他の記録
正当な理由がないのに、前項第1号に掲げる電磁的記録を人の電子計算機における実行の用に供した者も、同項と同様とする。
3 前項の罪の未遂は、罰する。

今回適用されたのは、赤字で示した2項の部分ですね。
ちょっとわかりにくいのですが、他人のコンピューターを、その人の意思に反して作動させる罪といったところです。本来、コンピューターウィルスを想定して作られた法律ですが、このアプリの性質や使用状況から「コンピューターウィルス」として適用したということのようです。
現時点では、あくまで「逮捕」であって、実際に起訴するにあたっては検事の判断によって別の罪名の適応になる可能性もありますが、今後の展開に注目されています。




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