探偵業法 第五条
前条第一項の規定による探偵業の届出をした者は、自己の名義をもって、他人に探偵業を営ませてはならない
いわゆる「名義貸し」を禁止した条文です。これを認めてしまえば届出制度そのものが全く無意味になってしまいますでの当然の規定ですね。
探偵業法 第六条(探偵業務の実施の原則)
探偵業者及び探偵業者の業務に従事する者(以下「探偵業者等」という。)は、探偵業務を行うに当たっては、この法律により他の法令において禁止又は制限されている行為を行うことができることとなるものではないことに留意するとともに、人の生活の平穏を害する等個人の権利利益を侵害することがないようにしなければならない。
非常に回りくどい言い方ですが、探偵業の届出をしたからといって、何ら特権を与えたわけではないので法律を守りなさいということです。また、違法行為とならない場合であったとしても、一般の方々の平穏な生活や権利を侵害することがないようにしなければならないとしています。
当然といえば当然のことなのですが、今でもこういった違法または不当な行為を率先して提案するような業者もいるようです。こういったコンプライアンスに欠けた業者とは関わらないことが一番です。
探偵業法 第七条(書面の交付を受ける義務)
探偵業者は、依頼者と探偵業務を行う契約を締結しようとするときは、当該依頼者から、当該探偵業務に係る調査の結果を犯罪行為、違法な差別的取扱いその他の違法な行為のために用いない旨を示す書面の交付を受けなければならない。
そのままの意味ですのでご説明する必要はないと思いますが、ご依頼者が調査の結果を違法なことに使わないことを確認して、それを書面で残しましょうということです。
ポイントとしては、書面の交付義務がご依頼人にあるのではなく、調査を受件する「探偵」が書面の交付を受ける義務があるということですね。
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