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探偵業法 第八条2

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探偵業届出証明:東京都公安委員会第30170054号
tel:08008886669
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探偵業法 第八条2 重要事項の説明等

探偵業者は、依頼者と探偵業務を行う契約を締結したときは、遅滞なく、次に掲げる事項について当該契約の内容を明らかにする書面を当該依頼者に交付しなければならない。

「契約後書面」などとも言われますが、一般的には契約書の控えとお考えいただいて結構です。先の契約前書面と重複する部分が多くを占めますが、それだけ何度も確認すべき重要な事項とお考え下さい。

探偵業者の商号、名称又は氏名及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

探偵業者の名称や住所、法人の場合は代表者の氏名を記載するということです。

探偵業務を行う契約の締結を担当した者の氏名及び契約年月日

実際に契約を担当した人物の氏名と、契約した日付。契約後書面と言われますが、事実上の契約書ですから当たり前のことですね。

探偵業務に係る調査の内容、期間及び方法

調査対象者、調査の目的とする情報の内容、調査体制、調査方法、実施する期間や地域、早朝深夜など特別な割増料金の設定がある場合には、該当するものがあるか、調査上追加料金が必要になった場合における当該業務の実施の有無やその内容など、具体的かつ詳細に記載する。

探偵業務に係る調査の結果の報告の方法及び期限

通常、探偵社は調査報告書によって報告しますが、ご依頼人のによっては口頭やメールなどでも構いません。いずれにしても、契約の時点でどのような報告をいつ行うかを明記します。なお、報告時期については、確定日付だけでなく、「調査終了後直ちに」などでも構いません。

探偵業務の委託に関する定めがあるときはその内容

これに関しては、契約前書面と同じですね。

探偵業務の対価その他の当該探偵業務の依頼者が支払わなければならない金銭の額並びにその支払の時期及び方法

本来であれば具体的な金額が望ましいのですが、行動調査等など金額が変動する可能性のある契約の場合には最大限の総額、その算出の基礎となる料金設定等を詳細に明らかにする必要があります。

契約の解除に関する定めがあるときは、その内容

これに関しても、契約前書面と同じですね。

探偵業務に関して作成し、又は取得した資料の処分に関する定めがあるときは、その内容

これも契約前書面と同様の内容となります。



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