探偵業法 附則 第一条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
平成16年の6月1日に施行となりました。尚、「施行」とは法律の効力が発生するという意味です。
探偵業法 附則 第二条(経過措置)
この法律の施行の際現に探偵業を営んでいる者は、この法律の施行の日から一月間は、第四条第一項の規定による届出をしないで、探偵業を営むことができる。
これは、平成16年の法律施行日以前からあった、既存の探偵業者に対する配慮で、届出義務を施工後1ヶ月間の猶予を与えた事項です。もちろん、今現在無届けはずべて違法となります。
探偵業法 附則 第三条(検討)
この法律の規定については、この法律の施行後三年を目途として、この法律の施行の状況、探偵業者の業務の実態等を勘案して検討が加えられ、必要があると認められるときは、所要の措置が講ぜられるものとする。
探偵業法は、その法律によって不良業者や不適切な探偵業務を排除することで、業界の健全化を図り、結果として消費者を保護することを目的としていることは既にご承知のことですが、全二十条に渡る現行の探偵業法だけで十分か否かは、施工後の状況を見なければわかりませんので、必要に応じて検討するということです。
創業以来、探偵業界の健全化、地位向上、ダークなイメージの払拭を目標と掲げているプログレスでは、探偵業の国家資格化を目標により充実した法律の改正を望んでいます。
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