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探偵業法 第十一条・第十二条・十三条

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探偵業届出証明:東京都公安委員会第30170054号
tel:08008886669
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探偵業法 第十一条 教育

探偵業者は、その使用人その他の従業者に対し、探偵業務を適正に実施させるため、必要な教育を行わなければならない。

従業者全員に必要な教育を行わなければなりません使用人その他というのは、雇用関係の有無に関係なく探偵業者のもとで業務に従事するものすべてが対象ということです。必要な教育とは探偵業法や個人情報保護法をはじめ関連する法律、適正な探偵業務の実施方法、資料や情報の取り扱いなど多岐にわたります。
また、「教育を行わなければならない」ということは、義務として課していますのでこれを行わず、従業者等が不適正な探偵業務を行った場合は処分の対象となります。

探偵業法 第十二条 名簿の備え付け等

探偵業者は、内閣府令で定めるところにより、営業所ごとに、使用人その他の従業者の名簿を備えて、必要な事項を記載しなければならない。

キミ、まだ名簿作ってないから行っちゃダメ探偵業者は営業所に探偵業務に従事する従業者全員の名簿を備えていなければなりません。
そもそも、探偵業者の従業者は、各々が個別に探偵業の届出をする必要はありませんが、その事業所に名簿が備えられていることによって探偵業務が出来ることになります。
(つまり、探偵社に就職したというだけでは探偵業務を行えません。逆に、名簿への記載があれば雇用関係は問われません。)
また、その名簿には氏名や住所はもちろんのこと、各従業者の行う具体的な業務内容も記載しなければなりません。

探偵業法 第十三条 報告及び立ち入り検査

公安委員会は、この法律の施行に必要な限度において、探偵業者に対し、その業務の状況に関し報告もしくは資料の提出を求め、又は警察職員に探偵業者の営業所に立ち入り、業務の状況もしくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

警察のイメージ公安委員会は、探偵業務が探偵業法に則り、適正に行われているかを確認するために、関係者に資料などの提出を求めたり、届出している事業所内に立ち入り検査をすることができるということです。
実務上はやはり所轄する警察署の生活安全課の警察官が一定期間ごとに各事業所に訪れて、書類や帳簿の閲覧や質問などを行って適正な業務が行われているかをチェックしています。





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