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探偵業法 第十四条・第十五条

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探偵業届出証明:東京都公安委員会第30170054号
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探偵業法 第十四条 指示

公安委員会は、探偵業者等がこの法律又は探偵業務に関し他の法令の規定に違反した場合において、探偵業の業務の適正な運営が害されるおそれがあると認められるときは、当該探偵業者に対し、必要な措置をとるべきことを指示することができる

適正な運営をしていない探偵業者「この法律」とは探偵業法ということですが、「探偵業務に関し他の法令に」とは探偵業法以外の法律を指しますので、探偵業務上何らかの違法行為か有り、それによって探偵業の適正な運営が害されると見止まられる時に「指示」をするということです。
また、この「指示」とは、言葉以上に強力なもので、従わない場合は次の探偵業法一五条に規定される「営業の停止」処分や探偵業法一八条に規定される罰則か適応されます。
尚、この「指示」とは行政手続法第一三条第1項2号の規定による「不利益処分」に該当するため、弁明の機会が与えられます。

探偵業法 第十五条 営業の停止等

公安委員会は、探偵業者等がこの法律若しくは探偵業務に関し他の法令の規定に違反した場合において探偵業の業務の適正な運営が著しく害されるおそれがあると認められるとき、又は前条の規定による指示に違反したときは、当該探偵業者に対し、当該営業所における探偵業について、六月以内の期間を定めて、その全部又は一部の停止を命ずることができる。

前条と非常によく似ていますが「適正な運営が“著しく”害される」の“著しく”の違いですね。
また、この「営業停止命令」も行政手続法の「不利益処分」に該当するため、第十四条と同様に弁明の機会が与えられます。
公安委員会によって探偵業の適正な運営が”著しく”害されると判断された場合には、最大で六か月間、指定された営業所での業務を一部又は全部を行うことができなくなります。
尚、 この命令に違反した場合、探偵業法第十七条による罰則を受けることになります。

公安委員会は、第三条各号のいずれかに該当する者が探偵業を営んでいるときは、その者に対し、営業の廃止を命ずることができる。

欠格事由者現に営業している探偵業を営む者が、欠格事由に該当することが判明した場合、公安委員会は営業の廃止を命じるということです。
また、「探偵業者」ではなく「探偵業を営んでいる」と記載されていますので、探偵業の届出をしているか否かを問いません。したがって最初から届出をしないで探偵業を営んでいる場合も同様に廃止命令を出すことができます。




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