探偵業法 第八条 重要事項の説明等
探偵業者は、依頼者と探偵業務を行う契約を締結しようとするときは、あらかじめ、当該依頼者に対し、次に掲げる事項について書面を交付して説明しなければならない。
「あらかじめ」とありますので、契約前に以下の重要な事項を書面で依頼人に提示することを義務付けています。一般に 「契約前書面」や「重要事項説明書」と言われる書面で、契約した消費者が後になって「知らなかった」「聞いていなかった」といったトラブルを無くすために非常に重要なものです。以下は、法律で定められた絶対に記載しなかればならない事項です。
尚、この書式や形態は定められていないため、複数の書面であったり、パンフレットなどでも構わないことになっています。
一 | 探偵業者の商号、名称又は氏名及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 |
探偵業者の名称や住所、法人の場合は代表者の氏名を記載するということです。 |
|
二 | 第四条第三項の書面に記載されている事項 |
第四条第三項とは「探偵業届出証明書」のことですので、この証明書に記載されている内容全てを記載することになります。 |
|
三 | 探偵業務を行うに当たっては、個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)その他の法令を遵守するものであること。 |
ご相談者の中には、探偵は多少の違法行為をするものと誤解されているかたもいらっしゃいますので、探偵はたとえご依頼者のご要望があっても個人情報の保護はもちろんのこと、法律を遵守しその制限内でしか業務を行うことができないことを確認していただく部分です。 |
|
四 | 第十条に規定する事項 |
第十条とは「秘密の保持」に関する事項で、探偵は業務上知り得た人の秘密を漏らしてはならないことが定められています。もちろんこれは、ご契約者だけではなく、お問い合わせの時点から守らなければならない守秘義務です。 |
|
五 | 提供することができる探偵業務の内容 |
ここでは、どのような調査方法や調査体制が可能で、どのような情報を入手することが可能なのか、また、通常見込まれる調査期間や報告の方法などを明記します。 |
|
六 | 探偵業務の委託に関する事項 |
探偵業務を他の探偵業者に委託するか否か、委託する場合には委託する探偵業者の基礎的事項(この法律の第8条に規定する内容)、委託する業務の内容、依頼者の氏名を通知するか否かなどを明らかにします。 |
|
七 | 探偵業務の対価その他の当該探偵業務の依頼者が支払わなければならない金銭の概算額及び支払時期 |
金銭の概算とは探偵業務の対価を含む契約に伴い、ご依頼者が支払わなければならない一切の金銭の概算で、一般的な料金体系のほか、当該ご依頼に掛かりうる最大限の金額やその基礎となる料金設定等を明らかにするということです。 |
|
八 | 契約の解除に関する事項 |
契約当事者(ご契約者と探偵業者)が契約を解除できる事由のほか、解約の際に発生する可能性のある違約金などについてを記載します。 |
|
九 | 探偵業務に関して作成し、又は取得した資料の処分に関する事項 |
「作成し、または取得した資料」とは、調査の過程で作成されたメモや写真、ビデオテープ、報告書などをさします。「処分に関する事項」とは、処分を行うか、行う場合にはその時期や方法を明らかにするということです。 |
各条文への直接移動はこちら | ||
---|---|---|
第一条~第二条 | 第三条 | 第四条 |
第五条~第七条 | 第八条 | 第八条2 |
第九条~第十条 | 第十一条~第十三条 | 第十四条~第十五条 |
第十六条~第十八条 | 第十九条~第二十条 | 附則 |