探偵業法 第三条
次の各号のいずれかに該当する者は探偵業を営んではならない
これまで誰でもすることができた探偵業をに対し、欠格事由を定めることで制限をもうけました。下記のいずれか一つにでも該当した場合、探偵業を営むことはできないということです。
これにより、一定基準に満たない明らかに不適切と言える業者の排除を行ったわけですが、今後は国家資格試験制度などを制定し、より厳しい基準となることが望まれます。
成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
「成年被後見人」「被保佐人」とは、何れも民法上の用語で、「精神的な障害によって物事の判断能力が常に欠く状態」、又は「精神的な障害によって物事の判断能力が著しく不十分な状態」の方で、家庭裁判所によって「成年被後見人」または「被保佐人」の審判を受けた方のことです。この審判を受けたかたというのは契約などの法律行為に制限がありますので、探偵のように契約によって業務を行う仕事はできませんね。
「破産者で復権を得ない者」とは破産者であって、免責許可決定の確定、破産手続き廃止の決定の確定等による復権を受けていない者をいいます。
禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者
禁固とは刑罰の一つで、刑の重さで言うと懲役刑と罰金刑の間になります。「以上」ということは「禁固」も含まれますので、簡単に言うと罰金刑までは大丈夫ということですね。探偵業法に限りませんが、こういった欠格事由は犯罪の種類ではなく、それによって受けた罰によって判断されます。
尚、「執行を受けることがなくなった日」とは時効や恩赦により刑の免除を受けることをいいます。また、執行猶予において猶予期間を期間を満了した場合や大赦や特赦は、刑の言い渡し自体の効力が失いますのでその時点で届出が可能ということになります。
ここで重要なのは「この法律(探偵業法)」に違反した場合、「罰金刑」以上となった場合には欠格事由となります。探偵業を営むものが探偵業法に違反することがあってはならないといった考えでしょう。
最近五年間に第十五条の規定による処分に違反した者
第十五条の規定とは探偵業法に違反した場合に課される、「探偵業の一定期間の停止処分」など指します。 尚、「処分に違反した」とは違反した事実があり、且つ、これを事件処理された場合であって、検察庁や裁判所の処分結果が不起訴または、無罪となった場合には原則として該当しません。
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者
説明の必要はありませんね。暴力団員は探偵になれないということです。 また、ここでいう暴力団とは構成員が集団的に、または常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長する恐れのある団体の構成員を指します。
営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号のいずれかに該当するもの
「営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者」とは、年齢的に未成年であっても、親権者や未成年後見人によって営業を許可されたものや、婚姻によって成年とみなされる場合は該当しません。しかし、いわゆる普通の未成年の場合、親権者等の許可がなければ単独で契約などの法律行為ができません。その許可を与える親権者等が、欠格事由者では本末転倒ですからね。
法人でその役員のうちに第一号から第四号までのいずれかに該当する者があるもの
探偵業の届出は個人でも法人でもできます。個人の場合その届出者が欠格事由に該当するかが問題となりますが、法人の場合はその役員の中に欠格事由の該当者がいるか否かということになります。尚、役員とはいわゆる従業員ではなく、法人においてその業務の執行、業務の監査などの権限を有するものです。株式会社の取締役や監査役、委員会設置会社の執行役、持分会社にあっては業務を執行する社員、社団及び財団法人にあっては理事及び幹事等を指します。
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