PC版表示中スマホ版に移動する

探偵業法 第九条・第十条

池袋北口より徒歩3分!話題のカフェも運営する探偵社
探偵業届出証明:東京都公安委員会第30170054号
tel:08008886669
トップページ探偵業法第一条・第二条第三条第四条第五・六・七条第八条第八条2 > 第九・十条
プログレスは創業以来トラブルクレームゼロ!秘密厳守はもちろん、ご相談後の営業などの一切行いませんので安心してご相談頂ける探偵社です。

探偵業法 第九条 探偵業務の実施に関する規則

探偵業者は、当該探偵業務に係る調査の結果が犯罪行為、違法な差別的取扱いその他の違法な行為のために用いられることを知ったときは、当該探偵業務を行ってはならない。

そもそも調査結果を犯罪行為や違法な差別などに用いられる場合に依頼を受けてはいけませんが、受件後にこれらが判明した場合はもちろん、確定的でなくともその可能性が判明した場合には、違法な行為に使わないことが明らかになるまで探偵業務を行なってはならない。

探偵業者は、探偵業務を探偵業者以外の者に委託してはならない

探偵業の届出をしていないものが、探偵業務を行うことは違法ですので当然のことですね。なお、探偵業者から依頼を受けて情報を提供した者や、写真の現像をした者、また、探偵業者が臨時も含めて雇用した従業者に探偵業務を行わせることも探偵業務の委託ではないのでこれには該当しません。

探偵業法 第十条 秘密の保持等

探偵業者の業務に従事する者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た人の秘密を漏らしてはならない。探偵業者の業務に従事する者でなくなった後においても、同様とする。

秘密は絶対に漏らしません!探偵の基本中の基本である守秘義務です。法律云々なくしても、探偵業を営む方には最低限のモラルです。これは探偵業を廃業したとしても、絶対に秘密を漏らしてはならないという永続的義務を課しています。


探偵業者は、探偵業務に関して作成し、又は取得した文書、写真その他の資料(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)を含む。)について、その不正又は不当な利用を防止するため必要な措置をとらなければならない。

先ず分かりにくいのが「電磁的記録」ですが、これはCDやDVD、USBやハードディスク、ビデオテープといった、そのもの単体では内容がわからないものの、機器を使うことで読み出すことが可能なものなどをさします。
なお、「不正を防止する措置」とは、保管や取り扱えることのできる者の範囲や制限、持ち出しや複写の手続き、廃棄方法などを適正に管理する義務です。



各条文への直接移動はこちら
第一条~第二条 第三条 第四条 
第五条~第七条 第八条 第八条2
第九条~第十条 第十一条~第十三条 第十四条~第十五条
第十六条~第十八条 第十九条~第二十条 附則
0359568846
お問い合わせやご相談は、調査のお申し込みではありません。
あなたの想いを、まずは話してみませんか?
SS暗号通信メールフォームはSSL暗号通信を使用して個人情報を保護しています。
JR池袋駅北口の「20a」「20b」が分かりやすく便利! 徒歩約3分です。
携帯サイト QRコードで簡単アクセス!携帯電話用のサイトはコチラ!
クレジットカードでのお支払いもOK!