探偵業法 第九条 探偵業務の実施に関する規則
探偵業者は、当該探偵業務に係る調査の結果が犯罪行為、違法な差別的取扱いその他の違法な行為のために用いられることを知ったときは、当該探偵業務を行ってはならない。
そもそも調査結果を犯罪行為や違法な差別などに用いられる場合に依頼を受けてはいけませんが、受件後にこれらが判明した場合はもちろん、確定的でなくともその可能性が判明した場合には、違法な行為に使わないことが明らかになるまで探偵業務を行なってはならない。
2 | 探偵業者は、探偵業務を探偵業者以外の者に委託してはならない |
探偵業の届出をしていないものが、探偵業務を行うことは違法ですので当然のことですね。なお、探偵業者から依頼を受けて情報を提供した者や、写真の現像をした者、また、探偵業者が臨時も含めて雇用した従業者に探偵業務を行わせることも探偵業務の委託ではないのでこれには該当しません。 |
探偵業法 第十条 秘密の保持等
探偵業者の業務に従事する者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た人の秘密を漏らしてはならない。探偵業者の業務に従事する者でなくなった後においても、同様とする。
探偵の基本中の基本である守秘義務です。法律云々なくしても、探偵業を営む方には最低限のモラルです。これは探偵業を廃業したとしても、絶対に秘密を漏らしてはならないという永続的義務を課しています。
2 | 探偵業者は、探偵業務に関して作成し、又は取得した文書、写真その他の資料(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)を含む。)について、その不正又は不当な利用を防止するため必要な措置をとらなければならない。 |
先ず分かりにくいのが「電磁的記録」ですが、これはCDやDVD、USBやハードディスク、ビデオテープといった、そのもの単体では内容がわからないものの、機器を使うことで読み出すことが可能なものなどをさします。 |
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