探偵業法 第十六条 方面委員会への権限の委任
この法律の規定により道公安委員会の権限に属する事務は、政令で定めるところにより、方面公安委員会に行わせることができる。
「道公安委員会」とは北海道公安委員会という意味です。北海道公安委員会の権限に属する事務の全ては、北海道警察本部の所在地を包括する方面を除く方面については、当該方面委員会が行うこととされています。北海道で探偵業を営む場合、その営業所が方面委員会の管轄区域内の場合は当該方面委員会に対して行うことになります。
探偵業法 第十七条 罰則
第十五条の規定による処分に違反した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
第十五条の規定とは「営業の一部又は全部の停止命令」のことです。 イメージで言うと車の免許停止中に運転するようなものですので、探偵業法の罰則の中でも最も重い罰則です。
もちろんこの罰則を受けるということは、探偵業法第三条の欠格事由にも該当することになりますので営業の廃止を命ぜられ、尚且つ5年間は探偵業を再開することができません。
探偵業法第十八条
次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
前条より若干罰則が軽くはなりましたが、依然として懲役刑もある重い刑罰です。
当然、この処分を受けるという事は、探偵業法第三条の欠格事由にも該当することになりますので、処分後5年間は探偵業をすることができません。
一 | 第四条一項の規定による届出をしないで探偵業を営んだ者。 |
言うまでもなく「無届営業」です。 |
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二 | 第五条の規定に違反して他人に探偵業を営ませた者。 |
いわゆる「名義貸しの禁止」です。 |
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三 | 第十四条の規定による指示に違反したもの |
指示とは探偵業法や他の法律に違反し、探偵業務の適正な運営が害されると認められた時に公安委員が当該探偵業者に行うものです。この指示に従わない場合にこの罰則が適応されますので、「指示」というより「命令」と理解したほうが適切かもしれません。 |
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