ストーカー問題の解決には、まずストーカーがどういったものかを知っておくことも必要です。ここでは、警察庁発表によるデータなども交え、現代のストーカーの実態を見てみましょう。
ストーカー事案の件数
表の一番左に当たる平成12年は極端に少ないようですが、ストーカー規制法が施行されたのはこの年の11月24日ですので、施行後すぐですのである程度殺到することを考えても、たった一ヶ月程度の数字と考えると優に1万件は突破していると考えていいでしょう。その後、なだらかではあるものの確実に右肩上がりで増加していることがわかります。
平成25年に至ってはついに2万件を突破。一般に、法律の整備によって犯罪は減っていくものですが、ストーカー事案に関しては全く抑止力になっているとは思えません。なぜこのようなことになるのでしょうか?
まず、ストーカーとなりうる気質、自己中心で我慢ができないといった社会性やモラルのかけた人物が増えていること。そして、ストーカーの多くは自分のしていることは「正当な行為」と信じて疑わないこと。
残念ですが、こういった人物がいなくならない以上、いえ、増えている以上、いつ誰がストーキングの対象となってもおかしくないのが現状と言わざるを得ない現状があります。
ストーカー行為の実態
ストーカーというと自宅周囲をウロウロされたり、つけまわされたりといったことが多いようですが実際のところはどうなのでしょう。
表の一番右の数字が各ストーカー行為毎の比率ですが、すべて足すと100%を超えるのは、重複して行っているものもそれぞれに計上しているからです。つまり、一人でいくつかのストーカー行為を行っている者も少なくないということですね。
やはり多いのは1号の「つきまとい・待ち伏せ等」と3号の「面会・交際の要求」ということがわかります。
では、ストーカー規正法でいう「ストーカー行為」以外ではどのような被害があるのでしょうか?以下の表は警察の発表によるストーカー事案の検挙状況です。
まず、未遂を含む「殺人」による検挙が年間10件程度あります。ニュース報道等でストーカー関連の事件を見るたびに、「またストーカー事件か・・・最近多いな・・」と感じますが、それさえも氷山の一角であることがわかります。
また、特徴的なのが「暴行」「傷害」「脅迫」の多さ。これはストーカーが暴力的行為を行う傾向があることを示しているといっていいでしょう。
さらに、同様に高い検挙数を示しているのが「住居侵入」。
実際に探偵社に寄せられるストーカ-関連のご相談でもでも、「留守の間に誰かが勝手に部屋に入っている痕跡がある」といった事例は珍しくありません。
住居の侵入はあらゆる個人情報を盗まれる可能性も高く、新たな被害に拡大する虞もあります。
当社で解決した事案ではマンションの元住人の男性が、その後に引っ越してきた一人暮らしの女性の自宅に何度も入り込んでいたといった事例もありますので特に一人暮らしの女性は注意が必要です。
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