ストーカー行為等の規制等に関する法律 その3
前ページのストーカー規制法第四条では、ストーカーに対する「警告」について記載されていましたが、第五条ではより強力な「禁止命令等」について規定されています。
第五条(禁止命令等)
公安委員会は、警告を受けた者が当該警告に従わずに当該警告に係る第三条の規定に違反する行為をした場合において、当該行為をした者が更に反復して当該行為をするおそれがあると認めるときは、当該警告に係る前条第一項の申出をした者の申出により、又は職権で、当該行為をした者に対し、国家公安委員会規則で定めるところにより、次に掲げる事項を命ずることができる。
警告したにも関わらず、ストーカーがこれを無視してストーカー行為を行ったとき、なおかつ更に反復してストーカー行為をする恐れがあるときには以下のの(一)、(二)を命ずることができるということですが、これを読んだ皆さんはどう感じるでしょうか?
なぜこれほどの手順を踏まなければならないのか?そんな悠長なことを言っていて事件を未然に防げるのか?と疑問に感じる方も多いと思います。
警察の警告に従わずストーカー行為をしたのであれば、その時点で逮捕すれば良いというのがおおかた一般の方の意見ではないでしょうか。もちろん、緊急性が高い事案については、警告といった手順を踏まずに即刻できる「仮の命令」という規定がありますが、これについては後に説明させていただきます。
(一)
更に反復して当該行為をしてはならないこと。
(二)
更に反復して当該行為が行われることを防止するために必要な事項
更にストーカー行為をしてはいけないということと、そのために必要なことを命じてくれるということです。
それでは前ページの第四条で規定される「警告」とかわりないと思われるかもしれませんが、実は大きな違いがあります。「命令」は俗に言う「行政処分」にあたるため、絶対的に守らなければならないことですので、これに違反した場合は即刻逮捕ということになります。また、警告の段階まではストーカー行為は「親告罪」といって、被害者の告訴がなければ警察は逮捕・起訴することができませんが、「命令」が下った後は「非親告罪」となり、被害者の告訴がなくとも逮捕・起訴が可能となります。
(起訴は警察でなく検事が行うことですが便宜上まとめて書かせていただきました)
2
公安委員会は、前項の規定による命令(以下「禁止命令等」という。)をしようとするときは、行政手続法 (平成五年法律第八十八号)第十三条第一項 の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
行政手続法とは法律により定められた様々な事柄を行う上での手続き上の決まりが定められた法律で、第十三条第一項では「不利益処分をしようとする場合の手続」が定められています。不利益処分とはその名の通り、処分を受ける人にとって不利益なこと。利益的な処分なら全く問題ないでしょうが、不利益な処分をする以上はそれ相応の手続きをしましょうという趣旨のものです。
この事例では「聴聞」といって、簡単に言えば処分を受ける人の意見を必ず聞かなければならないということになります。
もちろん、意見を聞くだけですので、反対すれば処分がされないというわけでなく、反論の機会を与えてそれによって判断しましょうということです。
たとえば、、元彼に付きまとわれているとしましょう。
しかし、それば恋愛感情どうのは全くなく、単に交際時に貸していたお金を返してもらいたいというだけの理由だとしたらどうでしょうか?
これは単に債権者(お金を貸した人)と債務者(借りた人)の話。債権者は債務者に返済してもらうために連絡を取ろうとするのは当たり前ですね。
3
一の公安委員会が禁止命令等をした場合には、他の公安委員会は、当該禁止命令等を受けた者に対し、当該禁止命令等に係る第三条の規定に違反する行為について禁止命令等をすることができない。
この(3)以下は、前ページの第四条で規定されている「警告」が「命令」に変わっただけで、内容的には同じことが規定されているだけですので説明は割愛いたします。
4
公安委員会は、第一項の申出を受けた場合において、禁止命令等をしたときは、速やかに、当該禁止命令等の内容及び日時を当該申出をした者に通知しなければならない。
5
公安委員会は、第一項の申出を受けた場合において、禁止命令等をしなかったときは、速やかに、その旨及びその理由を当該申出をした者に書面により通知しなければならない。
6
前各項に定めるもののほか、禁止命令等の実施に関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。
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