ストーカー行為等の規制等に関する法律 その4
前ページのストーカー規制法第五条では、ストーカーに対する「禁止命令等」について記載されていましたが、第六条ではより即効性のある「仮の命令」について規定されています。
第六条(仮の命令)
警察本部長等は、第四条第一項の申出を受けた場合において、当該申出に係る第三条の規定に違反する行為(第二条第一項第一号に掲げる行為に係るものに限る。)があり、かつ、当該行為をした者が更に反復して当該行為をするおそれがあると認めるとともに、当該申出をした者の身体の安全、住居等の平穏若しくは名誉が害され、又は行動の自由が著しく害されることを防止するために緊急の必要があると認めるときは、当該行為をした者に対し、行政手続法第十三条第一項 の規定にかかわらず、聴聞又は弁明の機会の付与を行わないで、国家公安委員会規則で定めるところにより、更に反復して当該行為をしてはならない旨を命ずることができる。
前ページ第五条の説明で触れた「仮の命令」に関する条文です。
身の安全の他、住居や名誉、行動などが著しく害される可能性がある、緊急性の高い事案の場合は、「警告」も「命令」を発する時に必要な「聴聞」などの手続きも飛ばして、一気に強力な命令を出せる特別な措置ができるということです。
但し、「第二条第一項第一号に掲げる行為に係るものに限る。」とありますので、すべてのストーカー行為ではなく、「つきまとい、待ち伏せし、進路に立ちふさがり、住居、勤務先、学校その他その通常所在する場所(以下「住居等」という。)の付近において見張りをし、又は住居等に押し掛けること。」のみです。
それ以外は緊急性がないとでも言うのでしょうか?
ここではその議論は置いておいて、それほど緊急なものに限るということですので、実際にはかなりハードルが高く平成26年現在、一件もありません。
平成26年の警察庁の発表によるデータを見てみましょう。
これによると、「警告」は警察の認知件数(つまり、警察にあった相談件数)の8%~11%と、実に一割程度ということがわかりますが、「禁止命令等」ともなると0.2%~0.4%。
警告を受けたことでストーカー行為をやめたのかもしれませんが、極希なことだとわかります。
さて、本題の「仮の命令」ですが、ゼロです。果たして緊急性が高いものはなかったのでしょうか?ここ数年の重大ストーカー事件を見ても、警察に相談に行きながらも起きてしまった殺人事件があったことは事実。強力な命令ですので慎重を期すのは理解できますが、人の生命と比較できることではないことを鑑みると、適切に対応されているとは言い難い現状がここにあります。
2
一の警察本部長等が前項の規定による命令(以下「仮の命令」という。)をした場合には、他の警察本部長等は、当該仮の命令を受けた者に対し、当該仮の命令に係る第三条の規定に違反する行為について警告又は仮の命令をすることができない。
これは「警告」や「命令」と同じように、重複してすることができないということです。
3
仮の命令の効力は、仮の命令をした日から起算して十五日とする。
仮の命令は15日間しか効力がありません。短すぎるようですが、この15日の間にこの仮の命令が妥当かどうかを確認し、必要であれば ”仮ではない”「命令」に切り替えるという性質のものです。仮の命令はあくまでも緊急の一時的措置ということですね。
4
警察本部長等は、仮の命令をしたときは、直ちに、当該仮の命令の内容及び日時その他当該仮の命令に関する事項で国家公安委員会規則で定めるものを公安委員会に報告しなければならない。
5
公安委員会は、前項の規定による報告を受けたときは、当該報告に係る仮の命令があった日から起算して十五日以内に、意見の聴取を行わなければならない。
本来、「命令」といった強力な行政処分を行うためには、行政手続法によって「聴聞」を行わなければなりませんが、仮の命令は緊急措置なので行政手続法で言う聴聞ではなく相手方の意見を聞く「意見の聴取」を行うものとしています。
6
行政手続法第三章第二節 (第二十八条を除く。)の規定は、公安委員会が前項の規定による意見の聴取(以下「意見の聴取」という。)を行う場合について準用する。この場合において、同法第十五条第一項 中「聴聞を行うべき期日までに相当な期間をおいて」とあるのは、「速やかに」と読み替えるほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
行政手続法上、聴聞は「相当な期間をおいて」となっています。これは、相手方に反論すべき相応の準備期間を与えようといった趣旨がありますが、ストーカー規制法の「仮の命令」では15日という非常に短い期間内に行う必要があるので、「速やかに」と読み替えると規定しています。
7
公安委員会は、仮の命令に係る第三条の規定に違反する行為がある場合において、意見の聴取の結果、当該仮の命令が不当でないと認めるときは、行政手続法第十三条第一項 の規定及び前条第二項の規定にかかわらず、聴聞を行わないで禁止命令等をすることができる。
先にご説明したように、「命令」のような行政処分は行政手続法上、聴聞を経なければならないことになっていますが、意見の聴取の結果、この仮の命令が不当なものでないと認められる場合には、行政手続法で定められている「聴聞」の手続を経ずに「禁止命令」をすることができると規定しています。
8
前項の規定により禁止命令等をしたときは、仮の命令は、その効力を失う。
”仮”ではない「命令」がさられた場合、「仮の命令」の存在価値はなくなりので効力はなくなります。
9
公安委員会は、第七項に規定する場合を除き、意見の聴取を行った後直ちに、仮の命令の効力を失わせなければならない。
「仮の命令」はあくまで緊急的措置であるため、第七項のように「命令」に切り替える場合を除き効力を失わせなければならないとしています。
10
仮の命令を受けた者の所在が不明であるため第六項において準用する行政手続法第十五条第三項 の規定により意見の聴取の通知を行った場合の当該仮の命令の効力は、第三項の規定にかかわらず、当該仮の命令に係る意見の聴取の期日までとする。
第3項で、仮の命令の効力は15日間としていますが、仮の命令を出した相手の居所が分からなければ意見の聴取をする旨を通知できません。行政手続法ではこのような場合、2週間の間一定の内容を掲示することで、相手方に通知したものとみなしていいことになっています。しかし、このケースだと仮の命令の効力の期間である15日を超えてしまうこともありえますが、この場合は15日を超えても「意見の聴取」の期日まで効力を延長するということです。
11
前各項に定めるもののほか、仮の命令及び意見の聴取の実施に関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。
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